原則、介護保険が優先ですが、「特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者(下記)」や、 特別訪問看護指示期間、介護保険対象外の方で医師が必要と認めた場合は、医療保険等が優先となります。

介護保険をご利用の場合    大阪市(11.12円)

サービス内容要介護1~5の方
単位数
利用者負担
(1割の場合)
20分未満 (訪看Ⅰ1)313348円
30分未満 (訪看Ⅰ2)470523円
30分以上1時間未満 (訪看Ⅰ3)821913円
1時間以上1時間30分未満 (訪看Ⅰ4)11251251円
20分1単位2回までのリハビリ
(訪看Ⅰ5)
293/回325円
20分1単位 2回を超えるリハビリ
(訪看Ⅰ5・2超)
264/回293円
緊急時訪問看護加算(ご契約時)574638円
特別管理加算250278円
500556円

医療保険をご利用の場合

保険種類療養費の負担割合
後期高齢者医療証など1割~3割(各種負担割)
健康保険等各種負担割合による
小児500円/回 月上限1000円
特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者
1.末期の悪性腫瘍  2.多発性硬化症  3.重症筋無力症  4.スモン 5.筋萎縮性側索硬化症 6.脊髄小脳変性症  7.ハンチントン病 8.進行性筋ジストロフィー症 9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る) 10.多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ矯小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群)11.プリオン病 12.亜急性硬化性全脳炎 13.ライソゾーム病 14.副腎白質ジストロフイー 15.脊髄性筋萎縮症 16.球脊髄性筋萎縮症 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18.後天性免疫不全症候群 19.頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合